変更届の提出 ~その2(概要)~

投稿日:2023年8月22日 | 最終更新日:2024年4月5日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
建設業許可を取得した後、一定の事項に変更等が生じた場合は「変更届」を一定の期間内に所管行政庁に提出する必要があります。
今回は変更届の提出が必要になる事項についてご説明させていただきます。

【変更が生じた場合に2週間以内に提出が必要な事項】

(1)欠格要件に該当した場合

(2)営業所の代表者(建設業法施行令第3条に規定する使用人)の新任・変更
   例)盛岡営業所の代表者に杉田一郎さんが就任し、梶田次郎さんが退任した。

(3)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更・追加、氏名(改姓・改名)、削除(一部廃業に伴うもの)
   例)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の大野三郎さんが退任し、新たに飯田五郎さんが就任した。

(4)常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の変更・追加、氏名(改姓・改名)、削除(一部廃業に伴うもの)
   例)直接に補佐する者であった中居一郎さんが退任し、新たに萩原二郎さんが就任した。

(5)専任技術者の変更・追加、氏名(改姓・改名)、削除
   例)専任技術者であった榊一郎さんが退任し、新たに千葉茂雄さんが就任した。

(6)健康保険等の加入状況
   例)個人事業主が従業員を3人雇用していたが、3名新たに雇用し新たに健康保険組合に加入した。

なお、「決算変更届」は事業年度終了後4か月以内に提出が必要になります。

これらの事項に変更があった場合、確認書類を添付して「変更届」を所管行政庁に提出します。
必要な確認書類は様々なものがあります。
お仕事が忙しい場合や、手引きを読んだがよくわからないといった場合には、当事務所で提出を代行いたします。
お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
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